こども園とは

当園は幼保連携型の認定こども園です。
幼稚園と保育園のメリットを活かして、生後2ヶ月〜就学前までの子どもたちの保育・幼児教育を一体的に行います。

(1)支給認定区分と教育時間・保育時間について

  • 3・4・5歳児
  • 0・1・2・満3歳児

1号認定

教育標準時間認定

3・4・5歳児
(幼稚園籍)

お子さまが満3歳以上で、
教育のみを希望される方。

平常保育時間(8:31~14:00)
(うち教育標準時間10:00~14:00)

※早朝(7:00~8:30)、14:01~19:00まで預かり保育(有料) をご利用できます

午前保育時間(8:31~11:00)
(うち教育標準時間10:00~11:00)

※早朝(7:00~8:30)、11:01~19:00まで預かり保育(有料) をご利用できます

  • 開園時間7:00~19:00です。
  • バス3歳のお誕生日を迎えた1号認定の方が利用できます。
  • 休園日
    土曜日・日曜日・祝日・年末年始
    春・夏・秋・冬休み(有料預かり保育あり)
  • 保育料
    無償化の対象となります。

新2号認定」とは、「1号認定の方」が、 預かり保育料の無償化対象となるために 「保育の必要性の認定」を受けることです。

2号認定

保育認定

3・4・5歳児
(保育園籍)

お子さまが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、
教育と併せて保育を希望される方。

保育標準時間(7:00~18:00)

※18:01~19:00まで延長保育(有料)をご利用できます。

保育短時間(8:00~16:00)

※早朝(7:00~7:59)、16:01~19:00まで延長保育(有料) をご利用できます。

  • 開園時間7:00~19:00です。
    但し、土曜日のみ18:00までとなります。 (土曜保育は勤務証明書の提出が必要です。)
  • 休園日
    日曜日・祝日・年末年始
  • 保育料
    無償化の対象となります。

    1号認定

    教育標準時間認定

    満3歳児
    (幼稚園籍)

    お子さまが満3歳以上で、
    教育のみを希望される方。

    平常保育時間(8:31~14:00)
    (うち教育標準時間10:00~14:00)

    ※早朝(7:00~8:30)、14:01~19:00まで預かり保育(有料) をご利用できます

    午前保育時間(8:31~11:00)
    (うち教育標準時間10:00~11:00)

    ※早朝(7:00~8:30)、11:01~19:00まで預かり保育(有料) をご利用できます

    • 開園時間7:00~19:00です。
    • バス3歳のお誕生日を迎えた1号認定の方が利用できます。
    • 休園日
      土曜日・日曜日・祝日・年末年始
      春・夏・秋・冬休み(有料預かり保育あり)
    • 保育料
      満3歳の誕生日から無償化の対象となります。

    新2号認定」とは、「1号認定の方」が、 預かり保育料の無償化対象となるために 「保育の必要性の認定」を受けることです。

    3号認定

    保育認定

    0・1・2歳児
    (保育園籍)

    お子さまが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、
    保育を希望される方。

    保育標準時間(7:00~18:00)

    ※18:01~19:00まで延長保育(有料)をご利用できます。

    保育短時間(8:00~16:00)

    ※早朝(7:00~7:59)、16:01~19:00まで延長保育(有料) をご利用できます。

    • 開園時間7:00~19:00です。
      但し、土曜日のみ18:00までとなります。 (土曜保育は勤務証明書の提出が必要です。)
    • 休園日
      日曜日・祝日・年末年始
    • 保育料
      市町村にて決定します。(詳細はこちら

(2)認定区分の基準

2号認定及び3号認定の指定認定にあたっては、保護者の申請に基づき、以下の2点で認定します。

保育を必要とする事由

  • 1か月当たり64時間以上労働することを常態していること
  • 妊娠中であるか又は出産後間がないこと
  • 保護者が疾病・負傷、精神もしくは身体に障がいを有していること
  • 同居の親族(長期間入院等している親族を含む)を常時介護又は看護していること
  • 災害復旧にあたっていること
  • 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
  • 就学(職業訓練学校等における職業訓練を含む)していること
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得時に、既に保育を利用しているお子さまがいて継続利用が必要であると認められること
  • その他、上記に類する状態として市が認める場合

保育の必要量

保育標準時間フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
※利用できる保護者の就労時間の下限は1か月あたり120時間です。
※①保育を必要とする事由においてイ、ウ、オ、クに該当する場合、保育標準時間となります。
保育短時間パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※利用できる保護者の就労時間の下限は1か月あたり64時間です。
※①保育を必要とする事由においてカ、ケに該当する場合、保育短時間となります。